岐阜県農業会議

農地の売買・貸借

農地の利用集積を進めるための支援措置は以下のようなものがあります。

出し手への支援措置
農地を貸す場合
農地保有合理化法人に、3〜10年にわたり農地を貸す場合は、その年数分の小作料の一括前払いが受けられます。
農地を売る場合
1.譲渡所得の特別控除があります
農業経営基盤強化促進法の利用権等促進事業で農地を売った場合には、譲渡所得について800万円の特別控除が受けられます。
農業委員会のあっせんにより、認定農業者等に農地を売った場合には、譲渡所得について800万円の特別控除が受けられます。
農地保有合理化法人に売った場合には、譲渡所得について800万円(買入協議によって売った場合には1,500万円)の特別控除が受けられます。
2.農地の買い換えの
  特例などがあります
農地の買い換えの特例のほか、交換分合の場合の特別控除などが一定の条件を満たせば受けられます。

 
受け手への支援措置
農地を買う場合
長期低利資金の融資と
税の特典があります
農地取得のための長期低利子の融資を受けられるほか、登録免許税や不動産所得税も軽減されます。
認定農業者等が農地賃借・農地作業委託で規模拡大した場合
助成金がもらえます
認定農業者が経営規模拡大を行う場合、認定農業者等を構成員とする農用地理用改善団体等に対して、規模拡大に伴う効率的な農地利用のための活動費として、10a当たり基本額2万円(加算額1万円、対象地が遊休農地の場合)が交付されます。
農作業を受託した場合
無利子の資金が借りられます
基幹的農作業3種類以上(中山間地域内は1種類以上)を受託した認定農業者等は、受託期間の受託料相当額(5年分以内)を無利子で借りられます。


農地の売買・賃借は農業経営基盤強化促進法
または農地法に基づいた手続きが必要です。
お住まいの市町村の農業委員会へご相談ください
メールでのお問い合わせ:info@gifu-agri.jp


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