「助成対象経営体」となるためには、以下(1)〜(5)全ての要件を満たすことが必須です。 (1)水田経営所得安定対策の加入者であること (2)特定対象農産物の作付けがあり、その作付面積が18年産と比較して増加していること(支援対象面積は、水田経営所得安定対策の加入面積を上限とする) (3)良品質な農産物の生産をしていること(麦は1等比率、大豆は1・2等の合計比率が、農協等の出荷単位のおおむね平均以上) (4)経営面積の移動に伴い、期間平均生産面積(水田経営所得安定対策の過去実績)が適切に移動されていること (5)岐阜県担い手育成総合支援協議会が定めた革新的技術(「特定農産物応募シート(特定農産物運用様式第1号)」に記載)の中から、1技術以上実施すること ※17年産以降に農外から新規参入した経営体、及び災害や土地改良事業の実施により過去実績が全く無い経営体については、上記とは別に独自の要件があるため、県協議会へお問い合わせ下さい。
応募方法
以上の全ての要件を満たす経営体で、「助成対象経営体」となることを希望する場合は、居住の地域協議会(事務局:市町村役場農政主務課。以下「地域協議会」という)(地域協議会がない市町村は、市町村役場農政主務課)に、@「特定農産物応募シート(特定農産物運用様式第1号)」と、A「参加申請書(有効活用参考様式第6号)」を提出して下さい。
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