岐阜県農業会議

農地の売買・貸借

農業経営基盤強化促進法による利用権設定

認定農業者等の担い手への農地の利用集積をすすめましょう。
 地域の農業を守るため、集落での話し合いなどで明確化された認定農業者等の担い手に、積極的に農地を利用集積していくことが大切です。
 認定農業者の申し出に応じて農業委員会が農地の利用調整を行います。



「利用権設定」すれば貸した農地は必ず帰ってきます。
 「利用権設定」は、貸し手と借り手で決めた期間がくれば、賃貸関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。法律に基づいて貸し借りの契約を結んでおけば、行政の相談や支援が受けられ、大変安心です。



権利関係の情報を管理し、期間終了をお知らせします。
 貸し借りを行っている農地の権利関係に関する情報は、農業委員会でしっかりと管理しています。さらに、利用権設定の場合、貸し借りの期間が終了する前に貸し手、借り手にお知らせしますので、貸し借りを更新するか終了するか、そのつど決定ができます。


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