岐阜県農業会議

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岐阜農業会議


農業会議とは

(1)根拠法令

 

 農業会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)第42条に規定する「農業委員会ネットワーク機構」の指定を受けた法人です。



(2)仕組みと業務

 

 岐阜県農業会議は「農業委員会等に関する法律」に基づき、農業・農業者の利益を代表する組織として、昭和29年に岐阜県知事の認可を受けて設立された法人です。
 平成28年4月1日に一般社団法人に移行し、系統組織として、全国段階に(一社)全国農業会議所が、市町村段階に農業委員会が設置されています。



<農業会議は、農業委員会の連合組織>

 

 農業会議は、農業委員会の会長を中心に、市町村、農業関係団体、学識経験者等の会員で構成しています。



<農業会議は、農業委員会及び県知事の諮問機関>

 

 農業会議は、農業委員会ネットワーク機構として、農地法、農業経営基盤強化促進法、土地改良法、土地区画整理法などの法律に定められた事項について、農業委員会及び県知事から諮問・意見聴取を受け、意見を答申します。



<農業会議は、「農地と担い手」対策の推進機関>

 

 農業会議は、農業者の声を国・県の農業施策に反映させるため、意見書の提出などの農政活動を行っています。
 また、農地に関する情報の収集・提供と経営感覚に優れた農業経営者の育成、法人化や経営の合理化の支援などの「農地と担い手」対策に取り組んでいます。

 

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