|
【担い手経営革新促進事業とは】
水田経営所得安定対策加入者の更なる経営発展を促進するため、岐阜県担い手育成総合支援協議会が策定した担い手経営革新促進計画に基づき、規模拡大や対象品目の生産集約に資する経営革新の取組を支援します。 |
応募資格 |
「助成対象経営体」となるためには、以下(1)〜(5)全ての要件を満たすことが必須です。
(1)水田経営所得安定対策の加入者であること
(2)特定対象農産物の作付けがあり、その作付面積が18年産と比較して増加していること(支援対象面積は、水田経営所得安定対策の加入面積を上限とする)
(3)良品質な農産物の生産をしていること(麦は1等比率、大豆は1・2等の合計比率が、農協等の出荷単位のおおむね平均以上)
(4)経営面積の移動に伴い、期間平均生産面積(水田経営所得安定対策の過去実績)が適切に移動されていること
(5)岐阜県担い手育成総合支援協議会が定めた革新的技術(「特定農産物応募シート(特定農産物運用様式第1号)」に記載)の中から、1技術以上実施すること
※17年産以降に農外から新規参入した経営体、及び災害や土地改良事業の実施により過去実績が全く無い経営体については、上記とは別に独自の要件があるため、県協議会へお問い合わせ下さい。
|
応募方法
|
以上の全ての要件を満たす経営体で、「助成対象経営体」となることを希望する場合は、居住の地域協議会(事務局:市町村役場農政主務課。以下「地域協議会」という)(地域協議会がない市町村は、市町村役場農政主務課)に、@「特定農産物応募シート(特定農産物運用様式第1号)」と、A「事業参加申請書(実施要領様式第8号)」を提出して下さい。
|
※「米の生産調整強化」と「経営面積の拡大」の両方で参加申請する場合は、上記に加えてB「参加申請面積等計算書(特定農産物運用様式第2号)」を作成・提出してください。 |
応募締切
|
7月31日(木) 必着
(地域協議会または市町村役場農政主務課まで) |
選定方法
|
@地域協議会(または市町村役場農政主務課)は、提出された申請書等の内容をチェック・点検し、「助成対象経営体」候補として、8月11日までに事業実施主体である岐阜県担い手育成総合支援協議会(事務局:岐阜県農業会議。以下「県協議会」という)へ送付します。
A県協議会において申請内容等について審査し、8月29日(金)までに対象の可否を申請者に通知します。 |
実績報告 |
対象となった「助成対象経営体」は、3月6日(金)までに「実績報告書(兼支払請求書)(別紙様式第9号)」を作成し、地域協議会(または市町村役場農政主務課)を経由して県協議会へ提出して下さい。 |
●「実績報告書(兼支払請求書)(実施要領様式第9号)」様式 |
PDF一太郎 |
※「米の生産調整強化」と「経営面積の拡大」の両方で参加申請する場合は、上記に加えてB「実績報告面積等計算書(特定農産物運用様式第4号)」を作成・提出してください。 |
活動助成
|
県協議会は、「助成対象経営体」から提出のあった実績報告書の内容を審査・確認した上、各作目ごとの作付面積の拡大に応じて4月30日までに助成を行います。
但し、助成金の単価は支援対象となる県の総面積等により変更することがあります。
|
作 目 |
小 麦 |
二条大麦 |
六条大麦 |
はだか麦 |
大 豆 |
助成単価 |
27,600円/10a |
20,900円/10a |
18,200円/10a |
23,600円/10a |
20,200円/10a |
【助成額】 = [支援対象(作付拡大)面積] × [作目ごとの助成単価] |
(例)
支援対象(作付拡大)面積が小麦2ha、大豆1haの助成対象経営体の場合
2ha×[小麦の単価]27,600円/10a+1ha×[大豆の単価]20,200円/10a= 754千円 |
|
事業対象の決定を受けた事業対象経営体は、事業実施途中に相続や代表者の変更等があった場合には、「事業対象経営体の一部変更に関する申出書(特定農産物運用様式第5号)」を作成し、すみやかに地域協議会を経由して県協議会へ届け出てください。
●「事業対象経営体の一部変更に関する申出書(モデル運用様式第5号)」様式
PDF一太郎 |
応募資格 |
「モデル経営体」となるためには、以下(1)〜(4)全ての要件を満たすことが必須です。
(1)水田経営所得安定対策の加入者であること
(2)米・麦・大豆のうち2作目以上に取り組んでいること
(3)以下の項目を全て満たす経営体であること
○事業の趣旨を理解していること
○H23年に向けて、おおむね次の経営面積を目標としていること
・平坦地 個別経営体:20ha 生産組織 :50ha
・中山間地 個別経営体:13ha 生産組織 :32ha
○上記目標水準の妥当性があること
○今後2年間、モデル経営体としての責務を果たせること
○作業台帳を整理するなどして、労働時間、生産費等の経営に関するデータをしっかり記録
でき、収益等を含め、経営状況等を公表できること
○地域において現地検討会・成果発表会等を実施し、新技術や経営のポイント等について、
地域の他の農業者へ普及する活動を実施できること
○毎年度、モデルとしての実績を報告することができること
(4)岐阜県担い手育成総合支援協議会が定めた3項目に分類されている革新的技術(「モデル
応募シート(モデル運用様式第1号)」に記載)の中から、2項目各1技術以上
実施すること
|
応募方法
|
以上の全ての要件を満たす経営体で、「モデル経営体」となることを希望する場合は、居住の、@「モデル応募シート(モデル運用様式第1号)」とA「事業参加申請書(実施要領様式第4号)」を地域協議会に提出して下さい。
|
※2年度目の「モデル経営体」は、「参加申請書(実施要領様式第4号)」の提出は不要です。
応募締切
|
6月20日(金) 必着
(地域協議会まで) |
選定方法
|
@地域協議会は、提出された申請書等の内容をチェック・点検し、「モデル経営体」候補として、6月30日までに事業実施主体である県協議会へ送付します。
A県協議会において申請内容等について審査し、7月31日(木)までに指定の有無を申請者に通知します。
B計画作成指定を受けた「モデル経営体」は、@「経営面積等報告書(モデル運用様式第3号)」とA「実践計画書(実施要領様式第5号)」を作成し、8月11日(月)までに地域協議会へ提出して下さい。 |
@「経営面積等報告書(モデル運用様式第3号)」様式 |
PDF一太郎 |
A「実践計画書(実施要領様式第5号)」様式 |
PDF一太郎 |
※平成20年度 新規モデル用「実践計画書(実施要領様式第5号)」様式 |
PDF一太郎 |
※2年度目の「モデル経営体」は、前年度提出した計画の内容に変更がない場合は「実践計画書(実施要領様式第5号)」の提出は不要です。 |
地域協議会は、提出された計画書等の内容をチェックし、8月20日までに県協議会へ送付します。 |
活動実践 −「モデル経営体」の責務− |
@指定を受けた「モデル経営体」は、「モデル応募シート(モデル運用様式第1号)」で選択した技術の実践に取り組むとともに、農作業台帳を作成するなどし、労働時間、生産費、所得その他の経営データを記録して下さい。
Aまた、現地検討会・成果発表会等を開催し、地域での実践活動の報告や革新技術の導入による経営革新効果の普及に努めてください。
Bなお、県協議会(事業実施主体)の求めに応じ、収益、経営状況等の公表等を含め、現地検討会等での実践活動の報告等、革新技術の導入による経営革新効果の普及に努めて下さい。 |
実績報告 |
「モデル経営体」は、2月16日(月)までに@「実績報告書(兼支払請求書)(別紙様式第6号)」とA「活動報告書(モデル運用様式第4号)」を作成し、地域協議会を経由して県協議会へ提出して下さい。 |
@「実績報告書(兼支払請求書)(別紙様式第6号)」様式 |
PDF一太郎 |
※平成20年度 新規モデル用
「実績報告書(兼支払請求書)(別紙様式第6号)」様式 |
PDF一太郎 |
A「活動報告書(モデル運用様式第4号)」様式 |
PDF一太郎 |
活動助成
|
県協議会は、「モデル経営体」から提出のあった実績報告書等の内容を審査・確認した上、取り組み技術と経営面積(助成対象面積)に応じ、3月31日までに助成金を交付します。
※但し、助成金の額は事業予算の範囲内で上限を設定します。
|
|
初年度 |
2年度目 |
3年度目 |
取組技術1項目当たりの助成単価 |
2,200円/10a |
1,500円/10a |
900円/10a |
【助成額】 = [助成単価] × [技術の項目数] × [経営面積] |
(例)
経営面積が30haのモデル経営体が、3項目の技術を行う場合
[初年度の助成額] 2,200円/10a×3項目×30ha=1,980千円
[2年度目の助成額]1,500円/10a×3項目×30ha=1,350千円 |
|
指定を受けたモデル経営体は、事業実施途中に相続や代表者の変更等があった場合には、「事業対象経営体の一部変更に関する申出書(モデル運用様式第5号)」を作成し、すみやかに地域協議会を経由して県協議会へ届け出てください。
●「事業対象経営体の一部変更に関する申出書(特定農産物運用様式第5号)」様式
|
岐阜県担い手育成総合支援協議会(事務局:岐阜県農業会議)
〒500-8384 岐阜市藪田南5-14-12 県シンクタンク庁舎 2階
TEL:058-268-2527
平成19年度の事業実施結果等はこちら
|